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クラウドソーシングの仲介業者(LancersやCrowdWorks等)を通して「源泉徴収あり」の場合の確定申告の(源泉徴収票、支払調書)書き方

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Lancers(ランサーズ)CrowdWorks(クラウドワークス)シュフティ(shufti) などの仲介業者を通して、個別に源泉徴収された場合の確定申告の方法、払いすぎた税金の還付、収入(報酬)の二重申告の回避する方法の解説。

仲介業者を通した場合、複雑な金銭処理になり、一般的な税務署署員では曖昧な回答が多く(5人確認)、また地域ごとに回答が異なり余計迷ってしまいますが、今回は実際の税務調査官に確認したものです。

実際の報酬(お金)の流れ(法的な税務処理とは異なる)

A社、B社、C社、D社、…、Z社
↓支払い
仲介業者
↓支払い
自分

A社、B社から個別に源泉徴収された場合、支払調書が発行され、A社、B社から報酬をもらっていることになります。 実際には仲介業者からのみの収入であるにも関わらず、税務処理上は、A社、B社とは別に仲介業者からも報酬をもらっていることになり、二重支払いを受けているように受け取られます。

そのため、A社、B社からの支払いは確定申告に個別に書く必要はなく、まとめて仲介業者(クラウドソーシング名称)を書き、一括して源泉徴収額の合算額を書けば良いことになっています。

ただし、源泉徴収票支払調書を発行してもらい証明する必要があります。

確定申告の書き方(源泉徴収票、支払調書の発行)と手順

  1. 確定申告書AまたはBの第二表(所得の内訳欄)「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に源泉徴収税額の合算金額を記載
  2. 確定申告書AまたはBの第二表(所得の内訳欄)「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」に仲介業者(クラウドソーシング)名称を記載
  3. 確定申告書AまたはBの第一表(税金の計算欄)44番「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に源泉徴収税額の合算金額を記載
  4. 源泉徴収票または支払調書を発行してもらう
  5. 源泉徴収票または支払調書を発行してもらえない場合は、仲介業者(クラウドソーシング)の源泉徴収された証明できる画面をキャプチャしたり、画面を紙に印刷して保管する

ここでは、一例として、
A社(源泉徴収あり)10万(源泉徴収税額10,210円)
B社(源泉徴収あり)10万(源泉徴収税額10,210円)
C社(源泉徴収なし)10万(源泉徴収税額0円)
D社(源泉徴収なし)10万(源泉徴収税額0円)
仲介業者(クラウドソーシングサイト)から合計40万
報酬を得た場合の説明です。

1~2. 確定申告書AまたはB

確定申告書AまたはB

○所得の内訳(所得税及び復興特別税所得税の源泉徴収税額)

所得の種類 種目・所得の生ずる場所又は
給与などの支払者の氏名・名称
収入金額 所得税及び復興特別
所得税の源泉徴収税額
○○○
(自分にあったもの)
実際に支払いのあった仲介業者(クラウドソーシング)名称 400,000円
仲介業者からの1年分の総収入を書く
20,420円
A社~D社までの源泉徴収税額の合算金額を書く)
※A社B社など個別には書かない

第一表の44番 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 20,420円 転記する↓

3. 確定申告書AまたはB

確定申告書AまたはBの第一表(税金の計算欄)44番「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に源泉徴収額の合算金額を記載

確定申告書AまたはB

税金の計算 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 44 20,420円

4~5. 源泉徴収票または支払調書の発行

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(原稿料、印税、画料等用)、ライターなど

支払調書

源泉徴収票または支払調書の発行を依頼をします。 5万円以下(仕事内容によって金額が違う)の場合は発行義務がないため、発行を断れれる場合があります。 この場合は、支払者を特定する必要があり、「支払者の住所(居所)または所在地」「氏名又は名称」「電話」を確認する必要があります。 確認しなくても法的には問題ありませんが、税務調査があり証拠を提出できない場合、脱税とみなされる場合があるので注意が必要です。

しかし現実的には、金銭を支払う側のクライアントのほうが立場が上であり、発行拒否されると、お金を貰う側は強く言いづらいところです。 少なくとも支払者の会社データ部分くらいは聞いておくほうが良いでしょう。

仲介業者(クラウドソーシング)のサイト上に表示される源泉徴収税額を確認できる画面を印刷するかキャプションするかして、「証明」できれば問題ありません。 また、保管義務(保存義務)は7年間あり、その仲介業者が7年後にも存在するかわからないため、仕事を受けたと同時に保存しておくのが無難です。

源泉徴収票や支払調書は、確定申告の際に添付してもしなくても構いません。 税務調査の際に証明できればどちらでも良いです。 あらかじめ添付してあるほうが、「不明点の確認で」税務調査される可能性が低くなります。

添付する場合は、コピーをしておくと、尚良いです。

クラウドソーシングの不備について。 源泉徴収あり仕事を受注すると、現状、ワーカー(ランサー、作業者)の情報はクライアントに開示されますが、クライアントの情報はワーカーには開示されません。

そのため、クライアント(依頼者)の情報は匿名であり、源泉徴収ありにしているにも関わらず、実際には源泉徴収していないケースもでてきます。 報酬を低くみせかける不正ができてしまうので、源泉徴収ありを選択した場合は、お互いの情報が開示される必要性があります。 特に相手が個人レベルでの依頼の場合、実際に源泉徴収などしていない可能性が極めて高いです。 ここらへんは仲介業者(クラウドソーシング)の改善が求められます。

要は、実際に得た金額、払った税額、日時、相手先データなどを証明できれば良いので、他はそこまで気にせずに申告しても問題ないということです。

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