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個人事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿等の保存が必要となる【白色申告記帳義務化】

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2014年(平成26年)1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大された

平成26年1月から、事業や不動産貸付等を行うすべての方は、売上などの収入、仕入れや経費、取引年月日、売上先、仕入先、その他の相手方の名称、金額などを帳簿に記載しなければならなくなりました。

作成した帳簿、受け取った請求書、領収書などの書類を保存しなければなりません。

保存が必要なもの

帳簿

  1. 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法廷帳簿)…保存期間7年間
  2. 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)…保存期間5年間

書類

  1. 決算に関して作成した棚卸表その他の書類…保存期間5年間
  2. 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類…保存期間5年間

どうせ記帳するなら青色申告がお得

青色申告の特典

1. 青色申告特別控除

事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、正規の帳簿の原則(複式簿記)により記帳している方は、一定の要件下で、最高65万円を差し引くことができます。 正規の簿記の原則によらない場合(※現金主義)であっても、最高10万円を差し引くことができます。

(※)現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合や、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができませんが、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

2. 青色事業専従者給与の必要経費算入

白色申告の場合、事業主と生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は必要経費に算入することができませんが、青色申告の場合は、事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与が仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。

この特典を受けるためには、原則として、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」(国税庁ウェブサイトからダウンロード可能or税務署に用意)を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

青色申告をするには

青色申告をするには、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地や所轄税務署長に提出する必要があります。

白色申告のメリットが無くなる

記帳と帳簿保存の義務により、白色申告のメリットは無くなりました。 白色申告にも、記帳と帳簿保存の義務が新たに加わりました。 つまり、青色申告の現金主義と同じことをやっても、白色申告場合、控除額が0円ということです。

面倒な人は、青色申告の現金主義(※最高10万円控除)、複式帳簿をつける人は(※最高65万円控除)となります。

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